
こんにちは。タイランドエリート会員ニートのMachaです。
今回はビジネス関係の雑談として経営セーフティ共済という、個人事業主および中小企業向けの制度(節税策)について書いてみようと思います。
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経営セーフティ共済
実は僕の会社も2019年度の決算ギリギリでこの経営セーフティ共済に加入しました。
自分で事業をされている方ならご存知だと思いますが、大雑把に言うと、経営セーフティ共済は、中小企業や個人事業主がいざという時に事業資金を借入れできる共済制度で、国が全額出資している中小機構によって運営されています。取引先が倒産したり、不渡りを出して被害を受けた場合に、自分が積み立てたお金の10倍まで無利子で融資を受けたりも出来ます。
さらに、上記のような不測の事態が起きなくても、積立金の95%までは借り入れる事が可能です。借り入れなので利息が付きますが、1.5%という低利です。
節税目的に使われることが多い経営セーフティ共済
経営セーフティ共済の詳細については上記の公式ホームページを参照していただければと思いますが、結論から先に言うと、経営セーフティ共済は中小企業の突発的な節税に有効な手段として利用されていることが多いです。
毎月5,000円~20万円を積み立て、その掛け金が全額その年の経費(損金)として計上できるからです。
しかも前納という選択肢があって、年度末ぎりぎりになってから1年分を前払いすることが出来、その金額を上記のように全額損金にできるというのが魅力です。
なお、掛金総額は800万円が限度です。毎月積み立てをしていって、800万円に達した時点で積み立ては終了となります。
最大240万円を経費に出来、4年後に掛け金を全額返金可
つまりは、「今年はあと1カ月しかないけど、大きな黒字になりそうだ。」という場合に、最大240万円を経営セーフティ共済掛金として積み立てることによって、240万円を一気に損金として黒字を減らすことが出来るというわけです。
今回、僕がわざわざ経営セーフティ共済を記事のトピックに選んだのも、まさしく自分自身が上記のようなシチュエーションに直面し、決算月(12月)の前月である11月に駆け込みで経営セーフティ共済に加入したからです。
「ではその掛け金はどうなるのか?」と言うと、大雑把に言って40ヶ月後になると、全額戻ってきます(詳細は公式HPをご覧ください)。
注意点として、例えば40ヶ月後に掛け金が戻ってきたときは、その金額は逆に「収入」となりますので、そこは気を付けましょう。
でも、経営セーフティ共済の解約は40ヶ月で固定というわけではなく、40ヶ月以上経過していればいつでも解約できるというものです。上記の満額である800万円に達していなくても、年数さえ経過していればいつでも解約が出来ます。
よって、もし4年後の決算が黒字になりそうだった場合、その年に無理して解約をする必要はありません。
経営セーフティ共済解約タイミング
解約のタイミングとしては、(4年が経過しているという前提で)以下のようなパターンがあるかと思います。
- 大きな赤字が出そうな年度
- 役員または従業員である自分または家族などが退職する予定の年度
「大きな赤字が出そうな年度」については、事業などで大きな赤字が出れば、経営セーフティ共済を解約をして掛け金が返ってきても赤字額と相殺し、トータルで赤字になれば、その年は法人税が発生しません。
「退職の年度」については、退職金の税率は所得税の税率よりも優遇されているため、解約金を原資に退職金を支給するパターンです。退職金(経費)はまとまった額になりますので、経営セーフティ共済の解約金(収入)と相殺するわけですね。
中小企業なら「適切な時期」に賢く解約を
以上をまとめると、経営セーフティ共済はある意味定期預金、または合法的な期ズレによる節税と言えると思います。
つまり積み立てた経費は将来収入として戻ってきてしまうが、自分で事業をやっている人ならば、自分の損得で解約するタイミングを選べるという意味で、コントロールが効くという意味で有効というのが僕の意見です。
経営セーフティ共済加入条件
簡単に言うと、1年以上事業を行っている中小企業または個人事業主で、業種によって異なりますが、資本金が5000万円以下で、従業員が100人以下の規模であれば普通に加入できます。
僕の会社も余裕でこの条件を満たしています。
経営セーフティ共済加入手続き
中小機構のHPからパンフレットや申込書などが入った書類を取り寄せます。会社住所だけでなく、送付先は自分の自宅に指定することも出来ますので、僕は自宅を選択しました。
僕は普段バンコクに住んでいるので、数日後に中小機構から書類が届いたことは日本の家族からメールで教えてもらいました。
さて、経営セーフティー共済に加入するために、ここで一度バンコクから日本に一時帰国しました。
銀行での手続き
先ほども書いたとおり経営セーフティー共済の加入手続きは、普通は銀行の窓口で行います。商工会議所などの委託団体でも可能ですが、最も楽なのは銀行です。
その銀行ですが、「1年以上取引があること」などの条件があります。でも別にその銀行から融資を受けている必要はなく、普通に売上代金の受け取りや振り込みなどで普段から利用していれば大丈夫です。
さて、僕が法人口座を持っているメガバンクはみずほ銀行の六本木支店なので、自宅から電車に乗って六本木まで足を運びました。
まずは受付で、「経営セーフティー共済」に加入したいと告げます。
すると、係員は経営セーフティー共済など絶対に知らないので、「え?」という顔をして、窓口の番号札を渡されます。
自分の番号が呼ばれたので、窓口で「経営セーフティー共済の加入手続きに来ました」と告げると、その方もやはり知らないようでした。
僕とTwitterでやり取りしている方によると、その方も何軒か銀行を回ったところ、経営セーフティー共済の存在を知らないと言うことで門前払いにあったそうです。
しかしまあ、僕が訪ねた銀行はみずほ銀行の六本木にある大きな支店なので、さすがに突き返されることはなく、担当者が直接パンフレットを見て中小機構に電話で確認したりして、対応はちゃんとしてくれました。
銀行に提出した書類
銀行に持参したのは、以下の書類です。
- 商業登記簿謄本または登記事項証明書 提示書類
- 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
- 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」
登記簿謄本は法務局で入手し、確定申告書等は決算の時に税理士から渡されたものを持って行けば大丈夫です。
240万円を振り込みで前納
予想通り銀行員が経営セーフティー共済の存在を知らなくててんやわんやはありましたが、銀行員が中小機構に電話で確認しながら話を進めてくれたので、1時間ほどでなんとか手続きは完了しました。
1年分をまとめて納付する前納という方法を選んだのは上述の通りです。
さて、納付方法は、振り込みによる納付、口座引き落としによる納付の2種類があるのですが、口座引き落としを選んだ場合、最初の引き落とし(僕の場合は1年分の240万円)があるのは、2ヶ月後の1月になってしまいます。僕の会社は12月決算なので、年をまたいでしまうと、来年の経費になってしまい、今年の節税の意味がありません。
というわけで、今回は迷わず「振り込みによる納付」を選択しました。振り込みならその日に納付を完了できますからね。
帳簿上では、弥生会計で「保険金 2,400,000/普通預金 2,400,000」と仕訳しました。経営セーフティー共済の場合、資産計上はありません。